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「一人暮らしの祖母が、高額な商品など頼まれるとつい買ってしまう。」
「今は元気だが、これからもし老人ホームに入所したりしたときに、契約や費用の支払等をしてほしい。」
→このようなことでお悩みなら、成年後見・任意後見制度を利用するといいでしょう。
判断能力が不十分な方の法律行為を援助するための制度として、2000年4月に導入されました。民法による「成年後見制度」と、任意後見契約に関する法律による「任意後見制度」があります。
「成年後見制度」
精神上の障害で衰えた判断能力の程度により、後見・保佐・補助に分け、本人を保護する制度です。それぞれ、後見人・保佐人・補助人が付き、本人の財産管理等を行っていきます。
家庭裁判所に申請をしなければならないので書類作成や申請に時間と労力がかかります。そのため、後見人は家族がなるが、書類作成だけ司法書士に、ということも可能です。
●成年後見=認知症?
認知症は、「脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害が起こり、通常の社会生活がおくれなくなった状態」です。認知症の程度は個人により様々ですので、一概に成年後見=認知症というわけではありません。医者等の判断が必要になります。
「任意後見制度」
本人の判断能力低下前にあらかじめ、本人と任意後見人になる予定の者が、公正証書により任意後見契約を締結します。そして、判断能力が衰えた段階で、裁判所が監督人を選任することにより後見を開始する制度です。
●成年後見人の仕事とは
本人の希望を尊重し,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,必要な代理行為を行い,本人の財産を適正に管理していくことです。(介護をするわけではありません)
例えば、介護・施設の入所契約の締結をしたり、月々の費用の支払や不動産の管理等を行います。
一口に「後見」といっても様々な形態があり、どこに該当するのか、また今後のためにしておいた方がいいこと等は、個々により異なります。当事務所では、高齢者の介護や暮らしに関わる社会福祉士やケアマネージャー等のご紹介も行っております。
当事務所では、まず成年後見制度をお客様に十分お分かり頂くまで説明させて頂いてから、手続きに入ります。後見申立の書類作成はもちろんのこと、申立の際の裁判所書記官との面接も同席させて頂き、サポート致します。また、後見人に就任してから無料のアフターフォローもさせて頂いております。
お話を伺い最善の方法を提案させていただきます。
ご相談は無料となりますので、いつでも、どんなことでもお気軽にご相談下さい。
1.ご相談
2.必要書類の準備
3.家庭裁判所への申立
裁判所書記官と1〜2時間程度の面接があります。
面接には同席させて頂き、サポート致します。
4.家庭裁判所調査官による調査
家庭裁判所調査官が、親族等に事実を確認するお尋ねの手紙を送り調査をします。
5.鑑定
診断書等の記載から明らかにその必要がないと認められる場合は省略されることがあります。
6.審判
事案や裁判所によりますが、通常申立から3ヶ月前後で審判が下ります。
7.審判の通知
法定後見開始
〒102-0074
東京都千代田区九段南三丁目3番18号
アシスト九段ビル3階 千鳥ヶ淵総合事務所内
「相談専用ダイヤル(司法書士直通)」
TEL 070-9088-3372
「運営事務所 担当:大嶋」
TEL 03-3222-6331
FAX 03-3222-6332
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