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会社変更登記は司法書士事務所サン・リーガルオフィスへご相談ください(相談無料)

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その他変更登記のご相談

会社名を変更したい。新規事業をはじめるために会社の目的を変更したい。
本店を移転したい。支店を設置・移転・廃止したい。
資本金を増額・減額したい。 などなど
会社の運営を行っていると様々な変更があります。

登記事項になっているものを変更した場合には、その変更登記が必要です。
当事務所では、議事録等の作成から登記申請手続きまでお手伝いさせていただいております。

各種会社変更登記についての主な留意点

●会社名(商号)変更登記

・会社名に使えない記号があります 例)「 ? }など
・法律で使用が制限されている名称があります 例)銀行
・他の会社と誤認される恐れのある会社商号の禁止(不正競争防止法)
 →本店の住所が違えば登記はできますが、損害賠償の対象になってしまうケースもあります。

●会社の目的変更登記

会社の目的を定める際には、「明確性」「適法性」「営利性」の3点が求められます。

「明確性」
一般人において理解可能な日本語であることが必要です。
外国語をそのまま使ったり、ある業界だけで使われている専門用語を用いようとするときに問題になることが多いです。

明確性があるかどうかの判断は、登記実務上、国語辞典(広辞苑など)、現代用語辞典(現代用語の基礎知識など)に、その語句についての説明があるかなどにより行われています。

「適法性」
そもそも違法である事業を目的として定めることができないのは当然ですが、他にも、たとえば「法律相談業務」や「登記申請書の作成」といった目的は、弁護士法や司法書士法違反になるため使用できません。

「営利性」
会社は営利を追求する法人ですから、利益を上げる可能性のない事業は「営利性」が無いと判断されることがあります。たとえば、「政治献金」、「社会福祉への出資」、「永勤退職従業員の扶助」が登記不可とされた事例があります。

・その他
 ご不明な点等ございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。


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